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宇都宮地方裁判所 昭和32年(行モ)1号 決定 1957年3月27日

申立人 栃木県地方労働委員会

被申立人 栃木化成株式会社

主文

原告(被申立人)被告(申立人)間の昭和三二年(行)第四号不当労働行為救済命令取消事件の判決確定に至るまで、申立人が昭和三十二年二月十四日被申立人に対し為した命令中

被申立人は団体交渉に当つて申立人が交渉権を委任した栃木県労働組合会議及び栃木地区労働組合会議から派遣された者との交渉を忌避してはならない。

被申立人は従業員の労働条件その他に関する労働協約について申立人が申入れた団体交渉に応じなければならない。

の部分に従い一定の日時場所を指定して交渉に応じなければならないことを被申立人に命ずる。

(裁判官 田尾桃二)

【参考資料】

命令書

申立人 栃木化成栃木工場労働組合

被申立人 栃木化成株式会社

右当事者間の栃地労委昭和三十一年不第三号不当労働行為救済申立事件につき当委員会は昭和三十二年一月二十四日第一五三回公益委員会議、昭和三十二年一月三十一日第一五四回公益委員会議において会長公益委員高橋徳、公益委員岩崎正三郎、同杉田一郎、同江原又七郎、同古沢共治郎出席して合議の上、左のとおり命令する。

主文

一、被申立人は従業員の賃金支払いについて申立人組合員と臨時工たる非組合員との間に自今遅速の差別を付けてはならない。

二、被申立人は団体交渉に当つて申立人が交渉権を委任した栃木県労働組合会議及び栃木地区労働組合会議から派遣された者との交渉を忌避してはならない。

三、被申立人は従業員の労働条件その他に関する労働協約について申立人が申入れた団体交渉に応じなければならない。

四、被申立人は臨時工稲垣裕司の副班長の職を解任し申立人組合員の中から副班長を任命すること。

五、右三、及び四、は本命令交付の日から十日以内に履行しなければならない。

理  由<省略>

昭和三十二年二月十四日 栃木県地方労働委員会会長 高橋徳

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